招集通知(決議事項)は

区分所有法35条1項から、総会の招集通知は「会議の目的たる事項」を示し
37条1項により、通知した事項のみ決議できる。
ただし、特別決議事項を除き規約で別段の定め可能(37条2項)(3項にも留意)。

総会招集通知に議題として明記されなかった総会決議が、無効とされた判決がある。
招集にあたり、決議事項を整理し、議題の順序・資料添付を検討する。

2021年03月31日