(法定)相続人はだれ?

配偶者と血縁の人(直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹)で、法定順位がある。
配偶者は、婚姻関係にある夫婦の一方で、常に相続人
婚姻届のない内縁関係は、法律上の配偶者でないため法定相続人とならない。

第一順位
直系卑属=自分より後の世代「子」「孫」と縦につながる親族
子、子がいない場合は孫
父母が離婚した場合でも、子は両親の相続人

第二順位(直系卑属がいない場合)
直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)、複数いる場合、親等の近い者が優先

第三順位(直系卑属・直系尊属がいない場合)
兄弟姉妹、既に亡くなっている場合、兄弟姉妹の子が相続人
直系卑属と異なり、「兄弟姉妹」の子までが相続人で、「孫」は相続人とならない。

2021年02月18日