標準管理規約と同じ規定に改定しなければならないのですか

区分所有法30条1項は、
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
としています。

マンションの管理の適正化に関する指針は、
マンション管理の最高自治規範である管理規約は、建物の区分所有等に関する法律に則り、「マンション標準管理規約」を参考とし、当該マンションの実態及び区分所有者等の意向を踏まえ、規約を作成し、必要に応じての改正が重要です。
としています。

標準管理規約コメントは、
標準管理規約で示している事項については、マンションの規模、居住形態等それぞれのマンションの個別の事情を考慮して、必要に応じて、 合理的に修正し活用するのが望ましい。
管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメントを作成し、周知を図るものである。
としています。

各マンションの実態に適した、管理規約の作成には、困難をともなうため国がモデルを示しているようです。

2019年02月05日