監事とは

標準管理規約41条(監事)要約すると監事の職務は
(1項)管理組合の業務執行及び財産状況を監査し、総会への報告
(2項)理事及び職員に業務報告を求め、又は業務及び財産状況の調査
(3項)管理組合の業務執行及び財産状況に不正あるとき、臨時総会を招集
(4項)理事会に出席し、必要あるとき意見する
(5項)理事が不正の行為をし(そのおそれあるとき)、又は法令、規約・使用細則等・総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実・著しく不当な事実があるとき、遅滞なく、理事会へ報告
(6項)5項に規定する場合、必要があるとき、理事長に対し理事会の招集請求
(7項)6項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合、請求をした監事は、理事会を招集可能

監事に業務執行権なし
理事と監事の兼職不可
理事会における監事の(一般的)意見・議決権を認めると自己監査となり、監査の公平性に問題がある
法人でない管理組合の監事は、区分所有法上の機関でないため、標準管理規約に規定されていることに留意

2020年11月13日