督促と回収は

マンション標準管理委託契約書は

(管理費等滞納者に対する督促)
一 毎月、管理組合の組合員の管理費等の滞納状況を、管理組合に報告する
二 管理組合の組合員が管理費等を滞納したときは、最初の支払期限から起算して○月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促を行う
三 二の方法により督促しても管理組合の組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、管理会社はその業務を終了する

同コメントにおいて
弁護士法第72条の規定を踏まえ、債権回収はあくまで管理組合が行うものである
と明記

督促と回収の違いに留意必要

参照:「マンション標準管理委託契約書」国土交通省

2020年10月26日