法律上義務がないのに、他人の事務を管理すること。
要約すると民法697条1項は
義務なく他人のために事務の管理を始めたら、最も本人の利益に適合する方法で、事務管理しなければならない。
2項
管理者は、本人の意思を、知っているとき又は推知できるときは、その意思に従って事務管理しなければならない。
本人のためにする意思、又は、本人の利益・意思と適合しない場合、不法行為責任又は不当利得の問題となり得る。
法律上義務がないのに、他人の事務を管理すること。
要約すると民法697条1項は
義務なく他人のために事務の管理を始めたら、最も本人の利益に適合する方法で、事務管理しなければならない。
2項
管理者は、本人の意思を、知っているとき又は推知できるときは、その意思に従って事務管理しなければならない。
本人のためにする意思、又は、本人の利益・意思と適合しない場合、不法行為責任又は不当利得の問題となり得る。