書面による決議とは

区分所有法45条(書面又は電磁的方法による決議)を要約すると
①事前の区分所有者全員の承諾により、総会を開催せず書面(又は電磁的方法)で、普通決議または特別決議ができる。
②全員一致の合意書面(又は電磁的方法)を集めれば、書面決議とみなす。
2つの制度(標準管理規約50条も同様)

ただし、議決権行使書・委任状・管理者の義務に留意(法34条・39条・43条参照)

2020年03月17日