司法書士の業務

司法書士法・司法書士法施行規則(一部抜粋)

(司法書士法3条)
司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類を作成すること。ただし、四号に掲げる事務を除く。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類を作成すること。
五 前各号の事務について相談に応ずること。
六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起、再審及び強制執行に関する事項については、代理することができない。
イ 民事訴訟法の規定による手続であって、訴訟の目的の価額が140万円を超えないもの
ロ 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第七編の規定による支払督促の手続であって、請求の目的の価額が140万円を超えないもの
ハ 民事訴訟法第二編第四章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法の規定による手続であって、本案の訴訟の目的の価額が140万円を超えないもの
ニ 民事調停法の規定による手続であって、調停を求める事項の価額が140万円を超えないもの
ホ 民事執行法第二章第二節第四款第二目の規定による少額訴訟債権執行の手続であって、請求の価額が140万円を超えないもの
七 民事に関する紛争であって紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
八 筆界特定の手続であって対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が140万円を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。

(司法書士法29条)
司法書士法人は、第3条第1項第一号から第五号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
一 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
二 簡裁訴訟代理等関係業務
2 簡裁訴訟代理等関係業務は、社員のうちに第3条第2項に規定する司法書士がある司法書士法人に限り、行うことができる。

(司法書士法施行規則31条)
司法書士法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
三 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
四 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定する特定業務
五 司法書士法第3条第1項第一号から第五号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務

注意:一部表現をわかりやすく加工

2020年09月25日