債務

民法424条(詐害行為取消請求)は
債権者は、債務者が債権者を害すると知ってした行為の取消しを裁判所に請求できるとし
強制執行に備え責任財産を回復する制度・詐害行為取消権を規定
債権法改正にて、詐害行為取消権の規定は破産法と整合性をとったとする。

破産管財人が債務者の行為を無効にできる権利(否認)として・破産法160条(破産債権者を害する行為の否認)は
次に掲げる行為を、破産手続開始後、破産財団のために否認できると規定。
・破産者が破産債権者を害すると知ってした行為(1項1号)
・破産者が支払の停止又は破産手続開始の申立てがあった後にした破産債権者を害する行為(1項2号)
・破産者がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大である部分で、上記2つの要件いずれかに該当するとき(2項)
・破産者が支払の停止等があった後又はその前6月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為(3項)

最判平成11.6.11は
共同相続人間で成立した遺産分割協議は相続財産の帰属を確定させるのであり、詐害行為取消権の対象となるとする。
債務者の財産処分行為が債権者との関係で問題となり得る。

複数の債権者に対して平等に扱う規定として、破産法194条2項は
同一順位において配当をすべき破産債権は、それぞれの債権額の割合に応じて配当する。
破産申立・債権者一覧表には
家族、友人、会社からの借入れや他人の債務の保証など、支払義務を有する全債権者の記載が必要。
債権者平等原則

裁判上の手続・債務整理では
処分行為、一部の債権者への弁済、相談後の新たな借入、財産隠匿などが問題となり得る。
債権者平等あってこそ免責・減額等の話ができることに留意必要。

2020年03月24日