裁判業務(司法書士)

裁判所での手続きは、訴訟や調停・破産・強制執行等があります。
弁護士さんや司法書士を代理人につけず、本人が自分で行う訴訟は「本人訴訟」「本人申立」と呼ばれています。
司法書士は、裁判所に提出する書類作成を通じ「本人訴訟」支援ができます。

一方
(簡易裁判所訴訟代理等関係業務)認定司法書士は、「訴訟物の価額が140万円以下の民事事件」について、代理人として貸金返還請求・建物明渡請求・賃料請求等の「訴訟行為」や、相手方との直接「交渉」ができます。

簡裁代理権の範囲(140万円)を超える民事事件、または遺産分割調停など民事事件以外の裁判手続は、「関係書類の作成」を通して依頼者を支援します。

司法書士法3条を要約すると
司法書士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする
(4項)裁判所に提出し若しくは提供する書類を作成すること
(5項)前各号の事務について相談に応ずること

「裁判所提出書類作成業務による本人訴訟・本人申立の支援」
裁判手続になれない方の、裁判手続の仕組みやその流れ・書類の意義などを説明し、裁判所へ提出する書類を作成。
自分で裁判手続を行いたいという方や訴訟にかかる費用を抑えたいという方のためのサポートを行います。

書類作成援助の利用
(例えばこんなとき)
・自分で訴訟や調停がしたいけど、訴状や申立書を作るのは難しそう
・手続にかかる費用を抑えたい
・相続放棄、成年後見の申立など、相手との争いがない手続である
・遺産分割調停の書類を作って欲しい

「簡裁訴訟代理等関係業務による裁判手続等の支援」
法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、訴額140万円以下の民事事件については弁護士さんと同じように、代理人として簡易裁判所での裁判手続を行うことができます。
裁判手続が必要となった方の相談を受け、行うべき法的手続や裁判手続の流れなどを説明し、自分の代わりに裁判手続や相手方との交渉を行って欲しいという方のため、代理人として、裁判手続を行います。

「代理援助の利用」
(例えばこんなとき)
訴訟物の価額が140万円以下の民事事件について
・訴訟をしたいけど自分ではできない。手続を自分に代ってやってもらいたい
・裁判所から訴状が届いたが、仕事が忙しくて期日に裁判所に行くことができない

2021年01月03日