配偶者居住権(相続法改正の一部)施行日です

配偶者短期居住権
相続開始時・被相続人の建物に無償で、配偶者が住んでいた場合、以下の期間、居住建物を無償で使用できる。
① 配偶者が遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属確定まで(ただし、最低6か月は保障)
② 居住建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄した場合、居住建物所有者の消滅請求から6か月

配偶者居住権
相続開始時、配偶者が居住していた被相続人所有の建物を、終身又は一定期間
① 遺産分割の一方法として  ② 遺贈等によって
配偶者に居住権を取得させることができる。
2種類

2020年04月01日