保証意思宣明公正証書(債権法改正の一部)施行日です

債権法改正にて、事業用融資の第三者個人保証(例外あり)は、保証契約締結日前1か月以内に、公証人により保証人となる者の保証意思を確認した公正証書を作成しなければ効力を生じないとする規定が新設。

債権法改正施行日(令和2年4月1日)から保証契約締結できるよう、3月1日から施行。
詳しくは、民法465条の6~465条の9を参照ください。

2020年03月01日