公証人手数料令の一部を改正する政令(株式会社の定款認証手数料一部改定)施行日
株式会社又は特定目的会社の定款認証手数料(令和4年1月1日施行分)は、成立後の株式会社(特定目的会社)の資本金となるべき額が、100万円未満のときは3万円・100万円以上300万円未満は4万円、その他の場合は5万円。
※ 資本金となるべき額:設立時定款に記載された資本金の額・定款に資本金の記載がない場合は設立に際して出資される財産の価額
公証人手数料令35条1号改正により3万円と定められていた資本金の額等が、100万円未満の株式会社の定款の認証手数料について、次の①から③のいずれにも該当する場合「1万5000円」となる。
① 発起人全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下
② 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引受ける旨の記載又は記録がある
③ 定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がない
「留意」
定款認証の嘱託時基準
最低額記載(定款)のケース