「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)施行日
働き方の多様化進展に鑑み、個人事業者(フリーランス)の業務委託取引について、「取引の適正化」及び「就業環境」の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(概要)
特定受託事業者(2条1項)
業務委託の相手方である事業者であって、次の①・②のいずれかに該当するもの
① 個人であって、従業員を使用しないもの
② 法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの
「取引の適正化」
取引条件の明示義務(3条)、期日における報酬支払義務(4条)、発注事業者の禁止行為(5条:受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用の強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し)
「就業環境の整備」
募集情報の的確表示義務(12条)、育児介護等と業務の両立に対する配慮義務(13条)、ハラスメント対策に係る体制整備義務(14条)、中途解約等の事前予告・理由開示義務(16条)
業種・業界の限定なし