代表取締役等住所非表示措置・施行日です

代表取締役等住所非表示措置は、プライバシー保護等のため、株式会社(特例有限会社を含まず、持分会社・各種法人等対象外)の代表取締役等(代表取締役・代表執行役・代表清算人)の住所の一部を登記事項証明書等に表示しないとすることができる制度。

いずれかの登記申請(設立登記・管轄外本店移転の新本店の登記・代表取締役等の就任(重任)登記・代表取締役等の住所移転等による変更登記)と併せ申出が必要。
(金融機関・住所変更・本人確認・訴訟等に留意)

2024年10月01日