ウェブ会議等を利用した弁論準備手続・和解期日への参加する仕組み施行日です

当事者双方がウェブ会議・電話会議により弁論準備手続期日・和解期日に参加する仕組み

民事訴訟法170条3項
「裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。」

民事訴訟法89条2項
「裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話することができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。」

2023年03月01日