住所・氏名等秘匿制度(抜粋)
民事訴訟法133条1項より
申立て等をする者又はその法定代理人の住所、居所その他その通常所在する場所の全部又は一部が当事者に知られることによって当該申立て等をする者又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、住所等の全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。
申立て等をする者又はその法定代理人の氏名その他当該者を特定するに足りる事項についても、同様とする。
住所・氏名等秘匿制度(抜粋)
民事訴訟法133条1項より
申立て等をする者又はその法定代理人の住所、居所その他その通常所在する場所の全部又は一部が当事者に知られることによって当該申立て等をする者又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、住所等の全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。
申立て等をする者又はその法定代理人の氏名その他当該者を特定するに足りる事項についても、同様とする。