改正円滑化法による要除去認定対象拡充の施行日です

改正マンション建替円滑化法(令和2年法律62号)により、これまで耐震性が不足するマンションのみに適用されていた「敷地売却制度」・「容積率緩和特例制度」の要除去認定の対象が拡充されました。
火災安全性不足・外壁等剥落危険性・配管設備腐食等・バリアフリー不適合も対象となります。

令和3年12月15日国土交通省において、要除去認定実務マニュアルが策定されています。

2021年12月20日