改正マンション建替円滑化法(令和2年法律62号)により、これまで耐震性が不足するマンションのみに適用されていた「敷地売却制度」・「容積率緩和特例制度」の要除去認定の対象が拡充されました。
火災安全性不足・外壁等剥落危険性・配管設備腐食等・バリアフリー不適合も対象となります。
令和3年12月15日国土交通省において、「要除去認定実務マニュアル」が策定されています。
改正マンション建替円滑化法(令和2年法律62号)により、これまで耐震性が不足するマンションのみに適用されていた「敷地売却制度」・「容積率緩和特例制度」の要除去認定の対象が拡充されました。
火災安全性不足・外壁等剥落危険性・配管設備腐食等・バリアフリー不適合も対象となります。
令和3年12月15日国土交通省において、「要除去認定実務マニュアル」が策定されています。