遺言に関するルールがかわりました。

相続法改正一部、自筆証書遺言の方式緩和に関する部分が、平成31年1月13日に施行されました。

今回の改正によって新設する民法968条2項によって、自筆証書によって遺言をする場合でも、例外的に、相続財産目録を添付するときは、目録については自書しなくてもよくなります。

自書によらない財産目録を添付する場合には、遺言者は、財産目録の各ページに署名押印をしなければならないとしています。
自筆証書遺言の作成は、事前の専門家への相談をお勧めします。

2019年01月13日