司法書士 マンション管理士 下川事務所

司法書士事務所

司法書士は、暮らしを支える法律をより身近なものとし、財産や権利を守る役割を担っています。
トラブルがあったときの法的解決のためアドバイスとサポートを行っています。

司法書士は、平成14年法改正で従来業務の裁判所類作成業務に加え、簡易裁判所訴訟代理業務(訴額=140万以内)が行えるようになりました。
簡易裁判所での訴訟手続や支払督促等の手続を本人の代理人として行うことができます。

「司法書士」

司法書士業務は、多岐にわたりますが、内容は、司法書士法3条や司法書士法施行規則31条に規定されています。おおよそ下記のようになります。

不動産登記・相続登記・会社の登記、供託の手続代理、裁判所・検察庁・法務局への提出書類の作成、簡易裁判所における訴訟・調停・和解等の代理、企業法務、成年後見事務、クレサラ等多重債務の救済、消費者被害対策等です。

マンション管理士事務所

マンションのストック戸数は694万戸を超え、重要な居住形態となっています。
ストック数が増えるにつれ、建築後相当期間経過したマンション(高経年マンション)が増加し、建物の老朽化や管理不全が懸念される中、マンション管理適正化法・マンション建替円滑化法の一部改正する法律が施行されました。

「マンション管理規約リーガルチェック(管理規約診断・簡易規約チェック)を起点にマンション法務・会計を中心業務としています」
※ 自治体等の管理組合支援事業を受けた管理組合様は別途考慮いたします。


「マンション管理士」

マンション管理士は、管理組合関係者からの相談に応じ、管理規約、使用細則、長期修繕計画等の素案作成
また、大規模修繕工事の計画・実施、居住者の義務違反、管理費滞納へのアドバイスを行います。
相談には、区分所有法・管理規約・管理会社・管理委託契約・総会・理事会・修繕工事等があります。

ニュース

2024年03月04日
ホームページ名称変更しました
2024年03月01日
戸籍法の一部を改正する法律・施行日です
2023年12月27日
生活困窮者自立支援制度・生活保護制度の見直しに関する最終報告書が公表されました
2023年12月22日
お問合せフォーム運用再開しました
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