マンション管理士・司法書士 下川事務所

マンション管理士事務所

マンションのストック戸数は650万戸を超え、重要な居住形態となっています。
ストック数が増えるにつれ、建築後相当期間経過したマンション(高経年マンション)が増加し、建物の老朽化や管理不全が懸念される中、マンション管理適正化法・マンション建替円滑化法の一部改正する法律が施行されました(記載簡略化:令和5年3月5日)

「マンション管理規約リーガルチェック(管理規約診断・簡易規約チェック)を起点にマンション法務・会計を中心業務としています」
※ 福岡市の管理規約適正性診断を受けた管理組合様は別途考慮いたします。

マンション管理士

適正なマンション管理には
・管理規約や使用細則等の建物等の管理・使用に関するルールのチェック・策定・改定
・長期修繕計画の策定・見直し
・区分所有者間のトラブルへの対処等必要です

マンション管理士は、管理組合関係者からの相談に応じ、管理規約、使用細則、長期修繕計画等の素案作成
また、大規模修繕工事の計画・実施、居住者の義務違反、管理費滞納へのアドバイスを行います。
相談には、区分所有法・管理規約・管理会社・管理委託契約・総会・理事会・修繕工事等があります。

司法書士事務所

司法書士は、暮らしを支える法律をより身近なものとし、財産や権利を守る役割を担っています。
トラブルがあったときの法的解決のためアドバイスとサポートを行っています。

トラブルに巻き込まれたとき、法律知識がなかったり、少額だからと弁護士さんへの依頼を躊躇したりすることがあります。
司法書士は、平成14年法改正で従来業務の裁判所類作成業務に加え、簡易裁判所訴訟代理業務(訴額=140万以内)が行えるようになりました。
簡易裁判所での訴訟手続や支払督促等の手続を本人の代理人として行うことができます。

「司法書士」

依頼を受けて行える司法書士の業務は、多岐にわたりますが、内容は、司法書士法3条や司法書士法施行規則31条に規定されています。おおよそ下記のようになります。

不動産登記・相続登記・会社の登記、供託の手続代理、裁判所・検察庁・法務局への提出書類の作成、簡易裁判所における訴訟・調停・和解等の代理、企業法務、成年後見事務、クレサラ等多重債務の救済、消費者被害対策等です。

ニュース

2023年03月01日
ウェブ会議等を利用した弁論準備手続・和解期日への参加する仕組み施行日です
2023年02月20日
住所・氏名等秘匿制度・施行日です
2023年01月28日
「管理組合・管理状況入力フォーム」(受託調査期間終了しました(2/15))
2022年11月01日
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました
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