司法書士 マンション管理士 下川事務所
司法書士事務所
司法書士は、暮らしを支える法律をより身近なものとし、財産や権利を守る役割を担っています。
司法書士は、平成14年法改正で従来業務の裁判所類作成業務に加え、簡易裁判所訴訟代理業務(訴額=140万以内)が行えるようになりました。
簡易裁判所での訴訟手続や支払督促等の手続を本人の代理人として行うことができます。
「司法書士」
司法書士業務は、多岐にわたりますが、内容は、司法書士法3条や司法書士法施行規則31条に規定されています。おおよそ下記のようになります。
不動産登記・相続登記・会社の登記、供託の手続代理、裁判所・検察庁・法務局への提出書類の作成、簡易裁判所における訴訟・調停・和解等の代理、企業法務、成年後見事務、クレサラ等多重債務の救済、消費者被害対策等です。
マンション管理士事務所
マンションのストック戸数は704万戸を超え、重要な居住形態となっています。
ストック数が増えるにつれ、建築後相当期間経過したマンション(高経年マンション)が増加し、建物の老朽化や管理不全が懸念される中、マンション管理適正化法・マンション建替円滑化法の一部改正する法律が施行されました。
「マンション管理士」
マンション管理士は、管理組合関係者からの相談に応じ、管理規約、使用細則、長期修繕計画等の素案作成
また、大規模修繕工事の計画・実施、居住者の義務違反、管理費滞納へのアドバイスを行います。
相談には、区分所有法・管理規約・管理会社・管理委託契約・総会・理事会・修繕工事等があります。
ニュース
- 2024年12月01日
- 株式会社の定款認証手数料一部改定・施行日です
- 2024年11月01日
- フリーランス・事業者間取引適正化等法・施行日です
- 2024年10月01日
- 代表取締役等住所非表示措置・施行日です
- 2024年06月21日
- マンション総合調査(令和5年度)国土交通省より公表されました